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あまめも

包丁を持ち歩くときってどうする?ささいな疑問から調べてみました。

 こんにちは、あますた(@amaguristar)です。
 今日職場にて「包丁って持ち歩くと銃刀法違反になるの?」的な会話になり、「いや〜、そんなことないでしょう?」って会話をしていましたが、気になったので詳しく調べてみました。

 そもそもの話が「包丁ってお店で買うよね?」から始まり、気づけば「銃刀法ってあるよね??」ってなってたことから先程の質問になりました。個人的には「お店で買って家に持ち帰るだけなのに捕まったら誰も買わないよ??」って考えです。とはいえ、調べた訳じゃないので確信にかけるのも事実。これではいかん!良い機会だから調べてしまおう!!って流れで今回ですw

 これって個人的には結構重要。というのも、近々マイ包丁を一式購入予定だからです。
 自分は仕事で包丁を使ってます。現状はあるものを使用しているんですが、さすがにもうそろそろ自分だけの包丁ってものが欲しくなってきました。長年使うなら”良いもの”を”丁寧”に”長く”使ったほうが愛着もわくというもの。いっそ一生モノのつもりで購入しても良いのかな? って思ってます。

 誰でもある程度のこだわりが仕事道具にあると思いますが、自分の包丁に対する思いもそれと同じです!(きっと)。
 なもんで、改めて『銃刀法』について調べてみました。そもそも「銃刀法」の正式名称は『銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年3月10日法律第6号)』と言うらしいです。

 どこで調べたか? もちろん「Wikipedia」ですw その中に詳しい説明がありましたが、割愛して一部を抜粋すると、

第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。Wikipediaより抜粋

 ってことらしいです。”業務その他正当な理由による場合を除いて”ってことは「仕事で使うから持ち歩いてます!」や「家の包丁が悪くなったので新しいの買い替えました」って場合は『正統な理由』になるはず! これが正統な理由じゃないってことはないだろう?と思うので、きっと問題ないでしょう。

 それでも心配な人はGoogleで『包丁収納ケース 持ち歩き』で検索すると結構いろいろ出てきます。「え?本当にこれ包丁専用ケース??」って言うようなブリーフケースや「こんな布切れ一枚で持ち運んで大丈夫??!」って逆に心配になるようなものまで正にピンキリ。
 興味のある人は検索してみてください。自分は無意味にケースが欲しくなりました! 買わないけどw

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